中労委による不当労働行為救済命令出る

当組合の佐々木信吾書記長に対する「雇い止め」事件に関して、中央労働委員会は改めて、河合塾と「委託契約」を締結していた佐々木書記長について、争いがあったすべての点において労働者性を認めました。

 

その上で、労組法7条の1(不利益扱い)、2(不誠実団交)、3(支配介入)のすべてにわたって河合塾による不当労働行為を認定し、河合塾に対して佐々木書記長の復職を命じました。

 

佐々木書記長への「雇い止め」は、露骨な組合嫌悪、組合つぶしであり、これが断罪されたことになります。

 

また、河合塾では現在、「雇用契約」と「委託契約」のいずれかを講師に選択させた上で、後者は労働者ではないなどと主張してきましたが、契約の名称によらず実態で労働者であるかどうかを判断し、「委託契約」であっても法の保護があるとされたことの意義は大きいです。

 

契約の形式をタテに、不安定で酷な条件を労働者に強いている非正規雇用全体にも大きな影響を与え得るものでしょう。

 

なお、Business Journal では事件の詳細なども報道されています。